浜壇保存会とは
一般社団法人「浜壇保存会」は下記の定款によって活動を行なっております。
一般社団法人「浜壇保存会定款」 令和2年10月22日
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人浜壇保存会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、滋賀県湖北地方に伝統される長浜仏壇の歴史とその文化を継承し、保存し、普及させることを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
浜壇に関する歴史、技術の研究及び調査
浜壇に関する書類及び出版物の刊行、並びに商品の販売
浜壇に関する展示会、実演会及び講演会の開催
浜壇に関する技術者、職人の育成
浜壇の普及に関する広報活動
その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事業所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を滋賀県長浜市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
第2章 社員
(社 員)
第5条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
第6条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、社員総会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第7条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知または催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第8条 社員は、次に掲げる理由によって退社する。
社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
死亡
総社員の同意
除名
② 社員の除名は正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第9条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続きの省略)
第10条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議 長)
第11条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数を持って行う。
(議決権の代理行使)
第13条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を講師することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印して署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び代表理事
(理事の員数)
第15条 当法人の理事の員数は、1名以上とする。
(理事の資格)
第16条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外から選任することを妨げない。
(理事の選任の方法)
第17条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数を持って行う。
(代表理事)
第18条 当法人の理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。
(理事の任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内の終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第20条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 資産及び会計
(事業年度)
第21条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(計算書類等の提示社員総会への提出等)
第22条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第23条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第24条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。
(残余財産の帰属)
第25条 当法人が精算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)
第26条 (当ウェブサイトでは掲載を省略いたします)
(設立時の役員)
第27条 (当ウェブサイトでは掲載を省略いたします)
(設立時の代表理事)
第28条 (当ウェブサイトでは掲載を省略いたします)
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和3年6月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第30条 この定款に定めのない事項については、全て法人法その他の法令の定めるところによる。